ディベルティード松原FC規約
趣旨 本クラブは、純粋にサッカーを楽しみ活動するため、全会員が活動に専念できるよう最低限の規約をここに定める。
第一章(総則)
(名称及び所在地)
第1条 本クラブの名称を、ディベルティード松原FCとする。
2 本クラブの住所は、代表者の住所とする。
(構成員)
第2条 本クラブは、サッカーを愛する児童(以下、クラブ員)とその保護者及び指導者をもって組織する。
第二章(事業)
(目的)
第3条 本クラブは、営利目的ではなく生涯スポーツ、学校教育活動外の社会教育の一環として、サッカーを通して、闘争心、マナー、協調性(チー ムワーク)、集中力等を養うと共に健康な身体を育てる事を目的とする。
(内容)
第4条 本クラブは、本規約第3条の目的を達成するために次の各号に定める事業を行う。
一 技術向上のための練習。
二 サッカーを通して基本的な運動能力を発達させ、体格・体位の向上を図る。
三 集団活動の中で決まりを守り、協調性や忍耐力を養う。
四 公式戦への出場、他のサッカークラブとのトレーニングマッチ及び各種大会への参加
五 上の各号に付帯する活動
第三章(組織)
(代表)
第5条 代表は、本クラブの最高責任者として、全ての決定に関する責任を負う。
2 代表は運営にあたって、社会的に自立し、社会に貢献できる人間性をもった者の集団を目指さなければならない。
3 代表がその責務を果たせない場合は、会員の意思をくみとり、事務局会議にて指導者の中から次の代表を選定する。
(事務局)
第6条 事務局は、代表を含む全指導者で構成し、本クラブの意志決定機関とし内務を実行する。
2 事務局会議を、月1回程度で必要に応じ代表が招集・開催する。
3 事務局会議は、本クラブの運営方針等、意志決定の他、指導方法の検討や選手のパーソナリティーなどの情報共有を行う。
(指導者の任務)
第7条 指導者は次の各号に定める任務を遂行する。
一 クラブ員のサッカー技術向上を目指した指導計画の策定
二 指導計画に基づいた練習の実施
三 公式戦、その他試合等への引率
四 協会等各種会議への出席
五 指導技術の絶え間ない努力(公認指導者資格並びに審判資格の取得)
六 代表がその責務を果たしているかの監査(果たしていない場合は代表に対し進言)
七 二・三号に係る保護者との連絡・調整
第四章(運営)
(運営管理)
第8条 本クラブの運営は、会費と寄付金及びその他の収入をもってこれに充当する。
2 物価の変動その他やむを得ない事情があると認めたときは、保護者と指導者で協議し臨時の総会を経て本規約第16条第一項に定める会費額の改定をすることができる。
(指導者報酬)
第9条 指導者は一定額の報酬を得ることができる。報酬は指導者資格によって異なる。
2 指導者は会計状況により、報酬等を受け取ることができる。報酬内容はそのつど、事務局が決定できるものとする。
3 指導者は本クラブ活動に必要な備品、活動着等を受け取ることができる
(会計担当)
第10条 代表は、毎年度会計担当(1名)を指名しなければならない。
2 会計担当は、本規約第16条第一号に定める会費を徴収し、適切に管理・運営しなければならない。
3 会計担当は、当該年度終了までに決算報告書を作成し、保護者に報告しなければならない。
(会計年度)
第11条 本クラブの会計年度は、本規約第16条に定める活動時期と同様に、毎年4月1日から3月31日までとする。
第五章(会員)
(入部規定)
第12条 本クラブのクラブ員は、保護者の同意を得た未就学児から小学6年生児童とする。男女は問わない。
(会員数)
第13条 本クラブの入部受付は随時行う。指導のクオリティを保つため、児童数と指導者数の人員構成を指導者で検討したうえで行う。
(入部手続き)
第14条 本クラブが定める入部申込書に必要事項を記入し、会費が納入された時点で入部したものと認めるまた、同時にクラブが指定するスポーツ安全保険(傷害保険)への加入を必須とする。
(休・退部及び除名規定)
第15条 休・退部及び除名については次の号に定めるとおりとする。
一 保護者より事務局へ申し出があった時点で指導者が協議し決定する
二 本規約に違反や他者への迷惑行為など、本クラブに相応しくない者については、指導者で協議のうえ3分の2の賛成をもって除名することができる
第六章(会費)
(会費の取り扱い)
第16条 会費については次の各号に定めるとおりとする。
一 会費は月会費として、4000円、年会費として5,000円とする。
二 徴収は、2か月ごとの振込とする。但し、希望があれば半年・年間分をまとめて支払うことができる。その場合、年度途中の退会等による返金は原則しない
三 年会費は、10月以降入会者は1000円引き、1月以降入会者は2000円引きとする。
四 グランド代・試合毎の徴収は原則行わない。
五 傷害保険料は別途徴収する。なお、年額払いのため中途退部の場合であっても返却はしない
六 臨時会費が必要な場合は、必要に応じて協議のうえ徴収する
七 その他の収入が発生した場合は、雑収入として扱う
第七章(活動)
(活動カテゴリー)
第17条 本クラブの活動は、学年をベースにカテゴリー(U-6・U-8・U-10・U-12)で行い、選手それぞれの実力と技術にあったカテゴリーに振り分ける。ただし、参加人数により合同で行うこともある
2 所属カテゴリーは指導者の協議により決定する。
(時期及び活動日)
第18条 活動時期は毎年4月1日から3月31日までとする。
2 活動日は毎週日曜日とする。ただし、必要な場合に限り、日曜以外にも活動を行う。
3 活動日時の変更が必要な場合は、指導者間で協議し決定する。
(安全管理)
第19条 指導者はクラブ員の安全管理に万全の注意を払うが、クラブ員の不注意当による怪我や事故、天災等不測の事態に伴う怪我や事故については、本クラブ及び指導者は一切の責任を負わないものとする。
2 活動場所への集合・移動は、原則としてクラブ員と保護者の責任とし、移動中における事故及び怪我については本クラフブ、指導者及び運転者はその責任を負わないものとする。
3 本クラブ活動中の傷病等については、加入する傷害保険の範囲内での保障とする。
4 クラブ員の安全管理のため、就学前児にあっては活動場所に保護者が同伴するものとし、他のカテゴリーにあっても活動時間中は必ず連絡を取ることができるものとする。
5 本クラブの活動を欠席する場合は、必ず指導者にその旨を事前連絡する。
(遵守事項)
第20条 活動かかる遵守事項について次の各号に定めるとおりとする。
一 保護者は、クラブ員及びクラブのサポート活動を行う
二 活動の服装は原則として自由だが、できるだけクラブ指定の物を着用する。
三 公式戦や対外試合などは本クラブ所有のユニホームを使用する。
第八章(慶弔規定)
(慶弔規定)
第21条 慶弔規定について次の各号に定めるとおりとする。
一 クラブ員等に不幸があった場合や、不慮の災害、疾病にかかった場合は、その都度協議のうえ決定する
二 本規定の適用を受けた者は物質上の返礼をしない
第九章(補則)
(補則)
第22条 本規約に明記されていないことについては、その都度協議のうえ決定する。
付則 本規定の効力は平成30年4月1日より生ずる。