最近の試合結果
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大津少年サッカースクール規約(案)②
第1条(名称)
本スクールは名称を、『大津少年サッカースクール』(以下「スクール」という。)とし、略称は『大津SSS』とする。
第2条(目的)
本スクールは、学校教育活動外において、サッカーを通じて青少年の健全な育成を図ると
共に、サッカーの技術向上及び地域スポーツ活動の振興に寄与することを目的とする。
第3条(活動目標)
本スクールの活動目標は下記とする。
(1) 明るく元気な子供を育てる。
(2) 強さの中にも、優しさを持ち自立できる子供に育てる。
(3) サッカースキルの向上を図り、質の高いチーム作りを目指す。
第4条(事故防止及び責任)
本スクールは永続的発展のため次の事項を定める。
(1)
本スクールの通常の練習及び試合における不慮の事故並びに障害については、スポーツ障害保険加入により保障することとし、指導者にその責任を負わないものとする。
(2)
保護者は、本スクール活動に参加させるにあたっては、事故防止のため指導者の指示に従うべく十分な指導をする。
(3)
保護者は、本スクール活動に参加させるにあたっては、事前に児童の健康チェックを行うこととし、それらの過失によるものについては、指導者にその責任を問わない。
第5条(指導者)
本スクールには、活動を指導する為に次の職(指導者)を置く。
(1)
代表 1名
(2)
監督 1名
(3)
事務局 1名以上3名以内(複数名の場合は事務局長を置く)
(4)
各学年コーチ 各学年に2名以上
第6条(指導者の任務)
指導者の任務は次のとおりとし、活動目標に従い本スクールの目的を達成する為に、部員の活動を指導する。
(1)
代表は、本スクールを代表し、その業務を総理する。
(2)
監督は、本スクールをまとめ、指揮・指導する。また、代表に事故等あるときはその任務を代行する。
(3)
事務局は、代表及び監督を補佐し、この会の業務を執行する。
(4)
各学年コーチは、事務局を補佐し、この会の常務を分担処理するとともに、この会の業務の執行を補佐する。
第7条(構成)
本スクールは、大津小学校または近隣の小学校児童及び父母と指導者で構成される。但し、本スクールの代表者及び父母と指導者の承認が得られた場合は、この限りではない。
第8条(入会)
本スクールへの入会は、所定の入会用紙に必要事項を記入し、本人の意思確認をした上で別に定める入会費を添えて事務局に提出し部員登録をする。
第9条(退会)
本スクールからの退会は都度できるものとする。但し、本人(部員)の意思を尊重する。
途中退会の場合は、会費その他の払戻しを請求することができない。
第10条(会費)
本スクールの会費、その内訳及び徴収方法等は下記とする。
(1) 入会費(現金払い)
ア 入会届けと共に施設管理費として1,000円
イ スポーツ障害保険加入費800円(毎年年度初めに更新料)
ウ サッカー選手登録料2,000円。(原則4年生から)
エ スポーツ少年団の団員登録費1,000円(春と秋の2回徴収)
原則高知市スポーツ少年団春季・秋季交歓大会に参加する学年
(2) 会費
月謝2,000円
(3) 会費の支払い方法
月謝封筒を利用し、四半期(4月、7月、10月、1月)毎に前払いで3か月分
を指導者または会計に手渡しにて納入するもの。
(4) 会費の支払い期限
毎支払い月(4月、7月、10月、1月)の最終の土日を支払い期限日とする。
第11条(会計)
本スクールの会費の管理は、大津SSS父母の会(会計)で行う。
第12条(規約改定)
今規約の改定は、大津SSS父母の会総会での議決による。
第13条(その他)
本規約で定めるものの他、必要な事項は父母の会役員及び指導者の協議に於いて定める。
第14条(個人情報)
入会時、申込用紙に記載された個人情報は本スクールの運営・活動に必要な範囲に限り利用できるものとする。本スクール活動中に記録された写真、映像、音声に関する一切の権利は本スクールに帰属するものとする。これは本スクール広報活動や活動記録のために、スクール公式ホームページやその他の媒体、資料、取材などに使用されることがあります。入部に際し予め御了承ください。
この規約は、2015年 5月17日から施行する。
総会開催日に承認の予定ですので、5/17としました。
大津SSS父母の会規約(案)②
第1条(名称)
本会の名称は、大津SSS父母の会(以下「父母の会」という。)とする。
第2条(構成)
本会は、大津SSSの全父母で構成する。
第3条(目的)
本会は、大津SSSの保護者及び関係者の親睦と相互の信頼を深めるとともに、大津SSSの運営及び活動に協力することにより選手の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
第4条(活動内容)
目的を達成する為に次の活動を行う。
(1)
指導者及び大津少年サッカースクール運営の支援を行う。
(2) 部員・指導者・父母間の親睦を深める為の運営を行う。
(3) その他本会の目的達成のために必要な事業。
第5条(役員)
この会は、下記の役員を置き任期は1年とする。ただし再任を防げない。
(1)
会長 1名(6年)
(2)
副会長 1名以上3名以内(5年)
(3)
会計 2名(4・5年各1名)
(4)
監査 2名(4・5年各1名)
(5)
グラウンド係 1名(4年)
(6)
学年長 各学年1名以上
次年度役員の選出は、各学年で行い総会の承認を得て決定する。
第6条(役員の任務)
役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、その業務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。
(3) 会計は、この大津少年サッカースクールの会計を執行する。
(4) 監査は、会計の執行状況を監査する。
(5) グラウンド係は、本スクール活動に必要な練習場所を確保するための調整を行う。
(6) 学年長は、大津SSS事務局を補佐し、この会の常務を分担処理するとともに、学年会を構成し、この会の業務の執行を補佐する。
第7条(会議)
本会の会議は、次のとおりとする。
(1) 総会
ア 総会は、指導者及び会員をもって構成する。
イ 総会は、毎年1回(5月)開催する。
ウ 総会は、本スクールの運営に関する重要な事項を議決する。
エ 役員会が必要と認めたときに開催する。
オ 総会における議決は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会
長の決するところによる。
(2) 役員会
ア 役員会は、役員をもって構成する。
イ 役員会は、総会の議決した事項の執行に関すること及びその他総会の議決を要し
ない事項の執行に関することを議決する。
第8条(会計報告・事業年度)
この会の会計報告は総会にて行い、事業年度は4月1日から翌年3月31日とする。
第9条(規約改定)
今規約の改定は、父母の会総会での議決による。
第10条(その他)
本規約で定めるものの他、必要な事項は父母の会役員及び指導者の協議に於いて定める。
この規約は、2015年 5月17日から施行する。
総会開催日に承認の予定ですので、5/17としました。